簿記の勘定科目 預金の種類、取引、仕訳例~簿記3級独学講座
預金には、さまざまな種類があり、現金と同じく代金の決済に用いられる「流動性預金(要求払預金)」、預け入れ期間が定められ一定期間払い戻せない「定期性預金」、一定の据え置き期間の経過後引き出しが可能な「引き出し自由型定期預金」、定期預金にデリバティブを組み込んだ「仕組預金」などに分けられます。
預金には、さまざまな種類があり、現金と同じく代金の決済に用いられる「流動性預金(要求払預金)」、預け入れ期間が定められ一定期間払い戻せない「定期性預金」、一定の据え置き期間の経過後引き出しが可能な「引き出し自由型定期預金」、定期預金にデリバティブを組み込んだ「仕組預金」などに分けられます。
現金過不足とは、現金の帳簿上の残高と実際の残高の違いを言います。現金による売上や経費の支払いをする会社は現金に関する取引が多く、現金の残高は常に変動します。日々の現金の記帳が漏れなく正確であれば、現金の実際残高と現金の帳簿残高は必ず一致しますが、現金に関連する取引が多いと、記帳漏れや記帳誤りが生じ、現金の実際残高と帳簿残高が一致しないことが頻繁に発生します。そのため現金を定期的に実査し、実際残高を帳簿残高の違いの原因を把握し、本来の仕訳により帳簿残高を実際残高に合わせるようにします。しかし、差異原因が分からないものについては一時的に現金過不足勘定で処理し、現金勘定の残高を実際の残高に合わせるようにし、後日、原因が判明したときに現金過不足勘定から本来の正しい勘定に振り替えます。そして、決算日までに差異原因が判明しなかったものについては、その金額を雑損、もしくは雑益で処理します。なお、決算で生じた現金過不足は、現金過不足勘定を用いずに仕訳します。
一般的に現金というと硬貨や紙幣などの通貨をイメージすると思いますが、簿記の勘定科目でいう「現金」は、一般的な現金とは範囲が異なり、通貨(硬貨・紙幣)の他、他人振出小切手や送金小切手、郵便為替証書(普通為替証書、定額小為替証書)、配当金領収書、支払期日の到来した公社債の利札など金融機関に持ち込むことですぐに現金に変えることのできる通貨代用証券が含まれます。
企業の資産、負債、資本、収益、費用は、経営活動による取引が生じるごとに変化していきますが、簿記ではこの変動の過程や結果を明らかにするために借方の要素と貸方の要素に分解し、仕訳をします。しかし、取引の数は膨大にあるため仕訳をしただけでは、仕訳に使われた勘定科目の金額の集計に手間がかかります(仕訳だけでは、その時々の現金残高や売掛金残高、仕入計上額などはすぐに分かりません。)。勘定科目の残高(貸借対照表科目)、計上額(損益計算書科目)をすぐに知るためには、仕訳の都度、取引金額を勘定科目ごとに集計しておく必要があります。勘定科目ごとにまとめる場所を「勘定口座」または「勘定」といい、仕訳した結果を勘定口座に記入します。
簿記では、「商品売上」「商品仕入」「不動産購入」「消耗品の購入」など、資産、負債、資本、収益、費用に増減をもたらす取引が発生する都度、これらの取引を帳簿に記録していく必要があります。しかし、現実のビジネスでは「A社に商品を値引いて1個100円で売り上げた」、「B社から商品仕入れたが、今月から現金仕入れから掛け仕入れに変わった」、「本社ビルを建設する契約をしたが、完成は来年の予定」、「事務机を購入したが安かったので全額一度に経費で落とせる」など色んな事象が発生します。これらの帳簿への記録をルールを決めずに行っていたのでは、同じ事をしても人によって表現が異なり、他人が見たときに意味を取り違えてしまう可能性があります。そこで簿記では、同じ取引は誰が処理しても同じ記録として残るよう、記録方法についてルール化しています。このルールを「仕訳」と言います。
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ベンチャーファンドとは、会社型投資信託(投資法人)制度を活用して広く一般の投資家から資金を集め、当該資金を主に非上場のベンチャー企業に投資し、非上場株の上場によるキャピタルゲインを獲得し、分配することを目的とする金融商品です。ベンチャー企業は、そのほとんどがスタートアップ間もない企業で新しいサービスや技術をもとにビジネスを展開するためビジネスモデルが確立していないことが多く、経営が不安定であり、また個人投資家が投資先企業の情報を入手することが困難であることなどから、ベンチャー企業への投資は、主に投資事業組合を利用して行われ、機関投資家が中心となっていました。しかし、ベンチャー企業の資金需要は旺盛であり、またベンチャー企業への投資に興味ある個人投資家もいるため、投資信託制度を利用し、少額の資金で非上場企業への投資を間接的ながらできるようにしました。投資信託制度を利用することで、分散投資、専門家による運用といったリスク分散メリットが享受できます。さらに、ベンチャーファンド市場が2001年12月3日に大阪証券取引所に開設(現在は東京証券取引所)され、ベンチャーファンドのベンチャーファンド市場への上場により、投資資金の換金の場が確保され、個人投資家にも非上場企業への投資機会が提供されました。
金融機関で販売されている投資信託は、株式や債券などの有価証券だけでなく、原油などの商品や不動産など有価証券以外も投資対象としていますが、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正により2000年に施行された「投資信託及び投資法人に関する法律」により、それまでは証券投資信託を前提に有価証券でしか運用でなかった投資信託が、原油などの商品や不動産など有価証券以外の資産に投資できるようになりました。これにより不動産の新たな買い手として不動産投資信託が現れました。そして不動産投資信託に投資する個人投資家が増えるにつれ、投資用不動産に投下される資金が増え、不動産の流動性が高まり、バブル崩壊後の不動産の暴落、それによる担保価値の下落、金融機関の不良債権の増加、さらなる不動産価格の下落といった悪循環が断ち切られ、不動産価格は回復しました。ここでは、投資信託のなかでも投資対象が不動産であるREIT(リート)・不動産投資信託とはどのような投信なのか?その仕組み、株式や実物の不動産への投資との違い、メリット・デメリット、リスク、配当控除など分配金の注意点などについて紹介します。
投資信託は、設立形態の違いにより「契約型」と「会社型」の2つに別けられます。投資信託は、従来、契約型しか認められていませんでしたが、1998年の証券投資信託法(改正後:証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(現:投資信託及び投資法人に関する法律))の改正によって、会社型投資信託も認められることになりました。「契約型」と「会社型」の大きな違いは、投資家の資金の運用方針を決め、運用方法を受託会社に指示する委託会社(投資信託会社)と資産を実際に運用する受託会社(信託銀行)との間に信託契約があるかどうか、議決権の行使を通じて投資信託の運営に参加できるかどうかです。なお、契約型投資信託、会社型投資信託はともに上場投資信託、非上場投資信託があり、金融商品取引所に上場されているものは、一般の上場株式と同様に売買されています。
投資信託がいくらで売買されるのか、投資信託の値段はどのように決まるのか、疑問に思っている人は少なくありません。結論から言いますと、投資信託の値段は「基準価額」を基に計算されます。では、投資信託の基準価額とは何でしょうか?いつどのように算出されるのでしょうか。また、どのような要因で基準価額が上下するのでしょうか。ここでは、投資信託の基準価額とは何か?基準価額はいつ、どのように決まるのか?基準価額の変動要因は何か?について解説していきます。