固定資産を取得するために国や地方公共団体から補助金を受けることがありますが、補助金に対しては法人税などの税金がかかり、そのため税金の分だけ固定資産の取得資金が減ってしまい、補助金の効果が減るという問題があります。そこで、補助金に相当する金額だけ固定資産の取得原価を減らし、損金(税務上の費用)として認め課税所得を減らすことで補助金に対して税金がかからないようにすることができます。この固定資産の取得原価から補助金等の金額を差し引いて計上することを圧縮記帳といいます。すなわち固定資産の取得に際し補助を受けた場合、本来、資本助成の意味をもつ補助金が収益とみなされ税金がかかってしまい、資本助成の意味が薄れるため、補助金を受けた年度に同額の損金を計上することで、補助金に対する課税を回避することが認められています。ただし圧縮記帳を行った場合、圧縮後の取得原価に基づき減価償却が行われることになり、圧縮前の取得原価に基づく減価償却より減価償却費が少なくなり、少なくなった減価償却費は利益(課税所得)を増やし、固定資産の耐用年数にわたり税金が増えることになります。よって、圧縮記帳をすることで一時的な課税は回避できますが、固定資産の耐用期間全体で考えた場合は、課税の弊害は回避されず、課税の繰り延べ効果しかありません。このことから、圧縮記帳とは法人税等の課税の繰延べを目的に、固定資産の取得原価から国庫補助金等の金額を差し引いて計上することをいいます。圧縮記帳の処理方法には、直接減額方式と積立金方式の2種類がありますが、簿記2級の検定では直接減額方式による処理だけが試験範囲となっていますので、ここでは直接減額方式の処理・仕訳について解説します。