株主資本とは?株主資本の内訳・構成要素 簿記3級独学講座

株主資本とは?株主資本の意味と内訳・構成要素

株式会社の貸借対照表において、総資産から総負債を控除したものを純資産といい、純資産から投資有価証券評価差額などの評価・換算差額を控除したものを株主資本といいますが、純資産を自己資本と呼んだり、中小企業のほとんどが純資産と株主資本の額が同じであるため「純資産」「自己資本」「株主資本」が明確に区別せず使用されることが多いためこれらの何がどのように違うのかがわかりにくくなっています。

さらに資本金、準備金、剰余金はいずれも株主資本に属する勘定科目ですが、株主資本の部には株主からの払い込み、株主への払い戻しによる勘定科目と利益処分による勘定科目と、企業の営業活動の結果として増減する勘定科目が含まれるためそれぞれの勘定科目の意味や金額が非常に分かりにくくなっています。

そのためここでは、株主資本の部がどのように分類され何によって構成されているのかを明らかにし、それぞれの内訳の勘定科目の意味を紹介します。

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株主資本の分類

株主有限責任の原則により、仕入先や銀行などの債権者は会社財産だけが債権回収のための担保にななります。そのため会社法では、債権者を保護するため登記や貸借対照表を通じた資本金の開示制度、配当金の制限規制を設けています。

すなわち、会社法では株主資本を資本金と準備金、剰余金に分け、剰余金についてのみ配当財源として認め、資本金、準備金を財源とする配当は認めていません。

なお、準備金は資本準備金と利益準備金に、剰余金は資本剰余金と利益剰余金に分けられます。

一方、会計における株主資本の分類の考え方としては、企業の正確な財政状態及び経営成績を表すという目的から、株主からの出資と、営業活動の成果としての利益(又は損失)を明確に区別することを重視します。すなわち株主資本は、株主の払込額としての「資本金」及び「資本剰余金」と、営業活動の成果としての「利益剰余金」、出資の払い戻しとしての「自己株式」に区分されます。
なお、資本剰余金とは株主からの払込額のうち資本金としなかった部分をいいます。

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株主資本の内訳・構成

以上の考え方から、株主資本は貸借対照表において次のように分類されます。

なお簿記3級検定試験においては、資本金、利益剰余金(利益準備金、繰越利益剰余金)だけが出題範囲で、資本剰余金、その他資本剰余金、その他利益剰余金、任意積立金、自己株式は簿記1級や2級の検定試験の対象となります。

資本金 会社財産を確保するために基準となる一定の計算上の数額。会社法が定める法定資本で、会社法において株式会社が最低限維持しなければならない金額。
資本準備金 株式会社の設立や増資など新株を発行したことによる株主からの払込額のうち、資本金に組み入れられなかった金額の累積。会社法445条2項、3項において、「設立又は株式発行に際して株主が払込み又は給付した額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができ、資本金としない額は、資本準備金として計上しなければならない。」とされています。
その他資本剰余金 資本剰余金のうち資本準備金以外のもの。資本金や資本準備金の取り崩しによる剰余金(資本金減少差益や資本準備金減少差益)、または自己株式処分差益など。
利益剰余金 会社の営業活動の結果として生じた株主資本の増加(あるいは減少)部分で、利益(又は損失)を源泉とします。
利益準備金 会社法において、剰余金の配当をする場合、不測の損失に備え利益を全て配当するのではなく一部を会社に留保し債権者を保護するために強制的に積み立てられた留保利益。
具体的には、配当金の10分の1の金額を資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで積み立てることが義務づけられています。
任意積立金 定款の規定又は株主総会の決議で目的、金額など自由に積み立てることのできる積立金。
配当積立金など積み立ての目的がある目的積立金と、別途積立金など積み立ての目的がない無目的積立金があります。
繰越利益剰余金 利益剰余金から利益準備金、任意積立金を控除したものです。期末から株主総会までにおいては、当期純利益の額と前回の利益処分後の利益剰余金の合計額となります。
自己株式 株式会社の発行済株式のうち、自社で取得し保有している株式のこと。金庫株と呼ばれることもあります。